特許明細書では、将来の権利範囲を確保または拡張するために、物質や試薬などを列挙して例示することが常です。物質Xの例を列挙するときに頻出する英語表現としては、”Examples of X include ~.”があります。この訳としては、「Xの例としては、~が挙げられる。」がお勧めです。
上記では英文和訳での話をしていますが、和文英訳でも同じことが言えます。和文で物質Xを例示する文章があれば、”Examples of X include ~”が利用できます。
“Examples of X include ~”とセットで覚えたい表現として、”Examples of X include, but are not limited to, ~”があり、その訳は「例としては、~が挙げられるが、これらに限定されない。」あるいは「例としては、以下に限定されるものではないが、~が挙げられる。」となります。
具体例:
“Examples of salts include, but are not limited to, organic salts (e.g., acetate, citrates, tartrates, and the like).”
「塩の例としては、有機塩(例えば、酢酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩など)が挙げられるが、これらに限定されない。」
“Examples include ~”を「例は、~を含む」と訳出しても、意味が通じないこともないですが、「例としては、~が挙げられる」と訳す方が日本語として自然な表現のように感じます。
以上、どなたかのお役に立てれば幸甚です。